| 第1条 |
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対象業務(ビジネスパートナー業務)について |
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フデビンは、パートナーに対して、フデビンの提供する第5条記載のオンライン印刷サービスを、パートナーの顧客(以下「クライアント」という)に販売すること等に関して、次の各号の「割引プログラム」(「割引プログラム」とは、フデビンとパートナーでサービスの個別契約を行い、パートナーとクライアントでサービスの個別契約を行うプログラムをいう)および「キャッシュバックプログラム」(「キャッシュバックプログラム」とは、パートナーはクライアントにフデビンを紹介し、クライアントとフデビンの間にサービスの個別契約が成立すると、パートナーにフデビンの定めた金額を支払うプログラムをいう)によってクライアントを獲得することができる、非独占的かつ譲渡不能で、フデビンによる取り消しが可能な権限を付与します。 |
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| (1) |
割引プログラムを利用した場合、パートナーはフデビンの定めた割引率によるサービス利用費用でフデビンのホームページから印刷物等製品を注文・購入し、パートナーの定めた価格でクライアントに販売できるものとします。 |
| (2) |
キャッシュバックプログラムを利用した場合、パートナーがクライアントをフデビンに紹介し、紹介を受けたクライアントが注文を行ったとき、フデビンが定めたキャッシュバック金額・方法により、フデビンはパートナーにキャッシュバックを行うものとします。 |
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| 第2条 |
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クライアントの行動に関する責任について |
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| 1. |
割引プログラムを利用した場合、パートナーはパートナーが獲得したクライアントの行動に関して責任を負うものとします。パートナーはフデビンに対し、クライアントがフデビンの提供する利用規約に反する行為をさせないようにし、それらを遵守させる責任を負うものとします。また、キャッシュバックプログラムを利用した場合、パートナーはパートナーがフデビンに紹介したクライアントに対して、その紹介時に、その行動に関して責任を持つよう指示するものとし、クライアントに利用規約を遵守させ、反する行為をさせないよう努めるものとします。 |
| 2. |
割引プログラムを利用した場合、パートナーは、クライアントとの間で利用規約に基づきオンライン印刷サービスの利用に関する取引契約(以下「個別契約」という)を締結し、利用規約をクライアントに遵守させるものとします。クライアントが当該利用規約に違反した場合、フデビンは、提供しているオンライン印刷サービス(第5条において定義される)の中止およびパートナーに対する損害賠償請求を行うことができるものとします。また、キャッシュバックプログラムを利用した場合、フデビンは、利用規約に基づき、クライアントとの間において個別契約を締結するものとします。 |
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| 第3条 |
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個人情報の取扱いについて |
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個人情報を取扱うものは、個人情報の有用性に配慮しつつ、個人の権利・利益を保護・管理するため、利用目的(ログ管理、アクセス管理、統計情報、メール配信等)による制限、適正な方法による取得、内容の正確性の確保、安全保護措置の実施、および透明性の確保の原則に則って個人情報の適切な取扱いに努めます。
当社の個人情報の取り扱いについては、プライバシーポリシーをご覧ください。 |
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| 第4条 |
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パートナーの資格について |
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フデビンは、専用の申込みフォームから申込みのあったパートナー希望者について、法人個人を問わずパートナーとしての本約款に係る申込みを受領するものとします。その後、フデビンはその申込みを承諾するか否かを検討し、自らの自由な判断で承諾を行うか否かを決定することができるものとします。
また、フデビンの判断で、申込み承諾後も当該承諾を取り消すことができるものとします。
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| 第5条 |
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オンライン印刷サービスの内容について |
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「オンライン印刷サービス」とは、フデビンのホームページまたは販促物から印刷等のサービス及び商品を受注し、制作・製造してクライアントに提供するサービスです。ただし、事由のいかんにかかわらず、フデビンは、個別のクライアントについて個別契約(パートナーが、割引プログラムを利用した場合においてパートナーとの間で締結されたものであるか、キャッシュバックプログラムを利用した場合においてフデビンとの間で締結されたもののいずれであるかを問わない)に基づくオンライン印刷サービスの提供を認めない場合があります。
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| 第6条 |
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オンライン印刷サービスの利用について |
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| 1. |
クライアントは、利用規約の同意によって、フデビンが提供するオンライン印刷サービスを利用することができるものとします。フデビンは、サポートの一環として会員情報およびクライアントにとって有益と判断した情報を記載した電子メールおよび郵便物等をパートナーまたはクライアントに送付するものとします。パートナーはフデビンより受領した情報をクライアントに伝える義務を負うものとします。パートナーがその義務を怠り、クライアントがオンライン印刷サービスを適切に利用できないことがあっても、フデビンは責任を負わないこととします。 |
| 2. |
前項の規定に拘らず、パートナーが割引プログラムを利用する場合において必要と認めたとき、フデビンは、オンライン印刷サービスのクライアントに提供されるサポートに係る業務の全部または一部をクライアントに対して直接提供することができるものとします。この場合におけるフデビンからのパートナーに対するオンライン印刷サービスの利用権の販売価格、クライアントに対するサポートに要する費用の請求等については、別途、フデビンが決定するものとします。 |
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| 第7条 |
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本約款の有効期間 |
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| 1. |
本約款の成立時は、パートナー希望者がパートナーの申し込みを行い、フデビンがこれを了承した時点とします。 |
| 2. |
パートナーがフデビンの営業活動を妨害するような行為を行ったとき |
| 3. |
次の各号に該当する事由が生じたときは、フデビンはパートナーに対して何らの催告を要することなく直ちに本約款を解除することができることとします。 |
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| (1) |
割引プログラムを利用した場合において、パートナーがフデビンにより定められた期日までに、サービス利用費用を支払わないとき |
| (2) |
パートナーがフデビンの営業活動を妨害するような行為を行ったとき |
| (3) |
パートナーがフデビンに虚偽の事実を記載した申込を行ったとき |
| (4) |
パートナーがフデビンの名誉または信用を傷つける行為を行ったとき |
| (5) |
パートナーが社会的品位を損なう行為を行ったとき |
| (6) |
パートナーの行為がフデビンに不利益を及ぼすとフデビンが判断したとき |
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| 第8条 |
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登録クライアントのカウントについて |
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パートナーは、本約款成立前から存在する登録クライアントまたはフデビンを紹介したクライアントについて、クライアントの承認がある場合に、本約款成立後のキャッシュバックプログラムに適用される登録クライアントに加えることができます。
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| 第9条 |
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割引率・キャッシュバック金額について |
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| 1. |
パートナーが割引プログラムを利用した場合、フデビンがパートナーに対してオンライン印刷サービスの注文を受けるときの割引率は、官製はがき等の非課税売上分・税金・送料・決済手数料・折込料・割引料金・キャッシュバック金額を除く前年取引金額(以下、前年取引金額)により変動するものとしてフデビンが別途定めます。割引金額の算定においては、契約更新日の時点での割引率を適用します。
なお、前年取引金額に対する割引率の設定は契約更新日においてのみ行います。フデビンは、毎年契約更新日の時点でのパートナー及びその登録クライアント全体の前年取引金額合計を集計評価して割引率を設定し、翌年より反映するものとします。
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| 2. |
パートナーがキャッシュバックプログラムを利用した場合、キャッシュバックは、パートナーがフデビンに紹介したクライアントの入金が行われたときに限り行われるものとします。フデビンがパートナーに対して支払うキャッシュバック金額は、クライアントの注文内容およびパートナーの割引率により変動するものとしてフデビンが別途定めるものとします。 |
| 3. |
価格変更およびキャンペーンなどによって、フデビンの提供するオンライン印刷サービスの値段が変動した場合、変動した値段を基礎にして割引率及びキャッシュバック金額を計算します。ただし金額を保証するものではありません。 |
| 4. |
割引プログラムを利用した場合におけるパートナーからのフデビンに対するサービス利用費用、サービス利用費用等の支払時期、および、キャッシュバックプログラムを利用した場合におけるフデビンからのパートナーに対するキャッシュバック金額の支払時期については、別途フデビンが指定します。 |
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| 第10条 |
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割引率とキャッシュバック金額の変更について |
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フデビンは、割引プログラムを利用した場合の割引率およびキャッシュバックプログラムを利用した場合のキャッシュバック金額と、それらの基準となる前年取引金額をパートナーに事前に通知することによって変更することができるものとします。なお、変更をした場合には、変更後に発生する新規注文および更新分より、変更後の割引率および割引率に対応する基準となる前年取引金額を、第9条の規定に従って適用するものとします。
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| 第11条 |
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秘密の保持 |
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フデビンおよびパートナーは、本約款の有効期間中か終了後であるかを問わず、あらかじめ相手方の書面による承諾を得ない限り、本約款の履行に際して知り得た相手方の販売上、技術上その他の業務上の情報を第三者に開示し、または、本約款の履行の目的以外に使用してはならないこととします。ただし、次の各号に掲げるものについてはこの限りではありません。
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| (1) |
相手方から開示を受けた時点で既に公知のもの |
| (2) |
相手方から開示を受けた時点で、既に自ら所有または開発していたもの |
| (3) |
正当な権利を有する第三者から適法に入手したもの |
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| 第12条 |
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利用者の資格喪失について |
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割引プログラムを利用した場合において、以下に該当するときフデビンは、パートナーに対し、個別契約を速やかに解約するよう請求することができることとします(この場合、パートナーは個別契約を速やかに解約しなければならない)。
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| (1) |
パートナーが債務の支払を怠った、もしくは、怠るおそれがあるとフデビンが判断したとき |
| (2) |
クライアントが利用規約に従ってオンライン印刷サービスを正しく利用しなかったとき |
| (3) |
クライアントが故意もしくは重大な過失により利用規約に違反したとき |
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なお、キャッシュバックプログラムを利用した場合におけるクライアントの利用資格の喪失については、フデビンがクライアントとの間における利用規約に従って対応するものとします。
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| 第13条 |
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標章等について |
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パートナーは、フデビンの商号または商標・ロゴマークその他の標章等(以下「フデビンの標章等」という)に係る権利がフデビンの排他的権利であることを理解し、フデビンの事前承諾なくフデビンの標章等を使用してはならないこととします。パートナーは、フデビンの標章等について、フデビンの権利を損なうような行為を一切行ってはならないこととします。本約款は、フデビンの標章等の使用について明示黙示を問わず承諾するものではありません。ただし、パートナーは、オンライン印刷サービスに関して、フデビンの指示に従ってフデビンのパートナーである旨を表示するものとします。また、パートナーがその資格を失った場合は、フデビンの標章等の使用を直ちに中止するものとします。 |
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| 第14条 |
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競合他社について |
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パートナーが個人である場合には、パートナーは、本約款を継続した状態で、フデビンと競合する他の会社の社員・役員および従業員になることができないものとします。 |
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| 第15条 |
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パートナーの連絡先の変更について |
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パートナーは、その商号、担当者名、住所、電話番号または電子メールアドレスなどに変更があったときは、フデビンに対し速やかにその旨を届け出なければならないこととします。フデビンが本約款の申込時にパートナーより通知された連絡先に連絡を行ったにもかかわらず届け出がなく連絡が取れなかったために、パートナーに損害(例えば、フデビンからの電子メールによる請求書の不到達による支払遅滞等の事由により、納品が遅れる損害など)が生じた場合、フデビンは一切の責任を負わないものとします。 |
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| 第16条 |
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支払いの免責について |
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| (1) |
フデビンからパートナーに対して金銭の支払いが発生する場合において、口座番号やメールアドレス等の連絡先などの変更を行ったにもかかわらずその事実をフデビンへ報告することを怠ったためにフデビンからの支払いがなされなかったとしても、フデビンはパートナーに対して責任を負わないものとします。 |
| (2) |
前項の状態が1年間続いた場合には、フデビンは、パートナーがフデビンから支払われる費用を受け取る意思がないものと判断し、パートナーがフデビンから支払われる費用を受け取る権利を放棄したものとみなします。それ以降パートナーがフデビンに対して、フデビンから支払われる費用の受け取りを申し出たとしても、受け取ることはできないものとします。 |
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| 第17条 |
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本約款上の地位の承継について |
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パートナーは、法人の合併(破産の原因たる事実が生じるおそれがあること、事業の継続に支障をきたすことなく弁済期にある債務を弁済することができないこと等の事由による合併や営業譲渡が含まれる)により、本約款上のパートナーの地位が他の法人に承継されたときは、フデビンに対し、速やかにその旨を申し出なければならないものとします。 |
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| 第18条 |
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本約款の変更 |
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| 1. |
フデビンは、本約款の内容をパートナーに対して予告なく変更することができるものとし、パートナーは、変更後の本約款の内容に従うことに同意するものとします。
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| 2. |
フデビンは、変更された本約款の内容をフデビンのホームページ上に掲載し、フデビンが必要と認めた変更内容および条件については、フデビンの定める方法でパートナーに通知するものとします。 |
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| 第19条 |
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本約款の優先性・裁判管轄について |
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本約款は本約款成立前の一切の口頭による約束やフデビンによる文書に優先します。また、本約款につき紛争が生じた場合には、岐阜地方裁判所を第一審の専属管轄裁判所とします。 |
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| 第20条 |
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準拠法について |
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本約款は日本法に準拠し、日本法に従って解釈されるものとします。 |
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| 第21条 |
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協議事項について |
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本約款に定めのない事項または本約款の各条項につき疑義が生じた場合には、フデビンとパートナーは誠意をもって協議の上解決し、その内容を書面により相互に確認するものとします。 |
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| 第22条 |
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効力発生について |
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本約款は、本約款の成立の日より有効となるものとします |
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| 附則 |
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効力発生について |
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この契約約款は平成17年11月20日から実施されます。 |
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| 制定 |
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平成17年11月20日 |
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この契約約款は平成17年11月20日から実施されます。 |
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| 以上 |
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